A. 注意が必要です
※けん引車、被けん引車
それぞれを1台の自動車として引き受けます。
(それぞれ別の車として引受)
ただし、けん引車の賠償責任保険のみで、被けん引車の賠償事故が補償されるケースがあります。
①けん引中の事故が、けん引車の「所有・使用・管理」に起因する場合
例)
・けん引車を運転中、被けん引車が他物に衝突した場合の事故
連結中の事故の大半のケースについて、けん引車の「使用」に起因すると考えられ、けん引車の(対人・対物)賠償責任保険で補償されます。
②被牽引車の賠償責任保険で補償されるケース
※けん引車の保険で補償されないケース
被けん引車=けん引される側の車
けん引中の事故が、けん引車の「所有・使用・管理」に起因しない場合(被けん引車の「所有・使用・管理」にのみ起因する場合)
例)
・被牽引車のドアの開閉に起因する事故
・付属品や付属機械装置に起因する事故
・切り離し後の被牽引車が坂を転り、他物に衝突した場合の事故
事故の原因が被けん引車の作業中による場合等、けん引車の「所有・使用・管理」が及ばず、被けん引車固有の「所有・使用・管理」リスクとして捉えられるケースであり、被けん引車の事故は、けん引車の賠償責任保険では補償されません。
③けん引車・被けん引車双方の賠償責任保険で補償されるケース
けん引車、被けん引車双方の「所有・使用・管理」に起因する事故と考えられる場合
例)
・被けん引車の積載重量オーバーにより、制動に多大な影響を及ぼす事態が発生した場合
けん引車、被けん引車双方の「所有・使用・管理」に起因する事故と考えられるため、双方の賠償責任保険で補償されます。
賠償責任保険以外の担保種目については、けん引車、被けん引車それぞれに締結された保険契約が適用されます。
けん引車のみ保険加入された場合、被けん引車(未加入車)については、(2)の被牽引車の賠償責任保険で補償されるケースについては補償されませんのでご注意ください。
けん引車と被けん引車が連接(切り離せないようにボルト・ナット等で固定)されている場合
被けん引部分がけん引車の付属品となるため、けん引車と被けん引車を1台の自動車として取扱います。
サーカス等の興業用の車や一部の動物運搬車など
まとめ
けん引する方とされる方を別々の車と捉えるので、それぞれ保険加入する事が基本的な考え方です。
けん引走行中などの事故はけん引車の「使用」に起因すると考えられ、結果論として補償される場合がある。
走行中の金具事故など、理由を問わず保険加入している車から切り離された状態(けん引車の「使用」に起因しない)になると未加入車単体事故と見なされけん引車の補償はありません。
例外的に1台の自動車として取扱う条件の
けん引車(引く方)と被けん引車(引かれる方)を絶対に切り離し出来ない様に完全固定されている車両を当店では見たことがありません。
よって、補償されない条件として②の項目が注意事項となります。
定期整備に加え、運行前点検の重要性を感じます。
※過去1度も質問を受けたことがありませんが、近年、無意識の内に牽引されている方が多い様に感じ、このFAQを作りました。
当店が遠賀川に近い位置にあり通年その様な車を見かけるから気になるのかも知れません。
【弁護士特約について】
切り離された状態での他車追突など、一方的な加害事故状態での事故では被けん引車の対人/対物対応する流れとなります。完全な加害事故の場合、弁護士特約は(法律上の請求行為時に使う特約なので)使えません。
質問はLINEから
状況によってはかなり特殊な事故となる事が予想される為、頂いた質問はそのまま保険会社へ転送し、受けた回答をそのままご契約者様へ公開(回答)させて頂きます。
通常の質問はお電話などでも受け付けておりますが、レジャー系装備に関する内容で対象者が若年層~となる事から質問は公式LINEのみ受付となります。
気になる点がありましたら何でも質問下さい。