A. 新型コロナ検査を受け、陽性反応となり自宅療養となった場合、ご加入の医療保険より給付申請可能です。
・アフラックは9月26日以取扱が変わります。詳しくはこちらご覧下さい。
①結局いくら貰えるのか?
②給付対象となる日数の数え方
③【オマケ】
今回は3つ解説したいと思います。
※この記事は2022年公開時点での内容です。
規定がまた変わろうとしています。
新規定としては自宅療養証明書などが発行されなくなる事に対応し、PCR検査などを受けた際の陽性結果通知を用いて処理をしていくようです。
①結局いくら貰えるのか?
まずは①から解説します。
自宅療養証明書は陽性判定日のみの表示で療養日数の記載がはありません。あくまでも『療養したよ』と言う証明形式になっています。
多くの保険会社はその証明書で10日までの一律給付を認めています。
※実際の療養日数に関係なく一律10日と認められている事が多い様です。
7日しか入院していないのに10日分の入院給付金を受け取る事など仕組み上、絶対にありません。
本当は駄目な事だと思いますが、この事態に緊急対応する為の特別処置だったのかも知れません。
例:1日1万円の医療保険に加入していた場合。
1万円×10日と言う計算になると思われます。
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②給付対象となる日数の数え方
(数え方の例)厚生労働省を見ると『0日目』と言う表記があります。
10日間の自宅療養をすると『0日目』があるので11日と数えるか?
結論を先に言うと『数えません』 これ、オペレーターも説明が困難だったりする様です(ちゃんと学んで欲しい)が、私の解釈だとこのようになります。
給付を受ける保障は『(疾病)入院給付金』です。自宅療養を=入院したものと見なして入院給付金を支払おうと言うのが今回の基本的な考え方だと思います。
基本が理解出来ると簡単な話なのですが、・陽性だった期間・解除するための計算期間等は一切関係ありません。
自宅療養して下さいと指示された日数を(入院した日数)と置き換えて給付処理するのです。
例えば、肺炎で3日苦しみ受診し、その後1週間の入院をしたとします。
入院給付金は7日となり10日間ではありません。 その様な理屈です。
[実際に質問を受けた内容]
自宅療養10日間に加え大事を取って2日間延長し合計12日間の自宅療養をしました。給付申請できますか?
答えはNOです。
12日間の給付請求は出来ません。
あくまでも公式に指定された日数です。
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【おまけ】
もしかすると本当に10日以上の自宅療養をするかたが居るかも知れません。
その場合、手続きが少し厄介に思えるかも知れませんが、
①就労制限通知書
②就労制限解除通知書
この書類をもらえば始まりの日と終わりの日が分かりますので、問題無く給付申請が出来ると思います。
行政や保険会社の取扱規定が小刻みに変わる事も珍しくありません。
当店まで遠慮なくお尋ね下さい。
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[関連項目]
自宅療養給付(みなし入院)についての範囲
コロナ給付手続き
コロナ自宅療養で給付が受けれますか?
興味のある方は是非ご覧下さい。