やり取りが面倒なので弁護士特約使えませんか?

A. 使えません

ご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した弁護士費用または法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。

記名被保険者が個人の場合、記名被保険者およびそのご家族は、ご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償の対象となります。

※保険会社や商品(ネット通販含む)によっては運転者個人のみの補償限定していたり、その補償額も様々です。
※対象となる費用や上限額の詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。



お客様側の責任割合がゼロの場合、なぜ保険会社は示談代行を行ってくれないのですか?

 

 



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2024年03月18日