各種手続き案内
このページでは損害保険の各種手続きなどの案内を掲載しております。
各種手続きの流れや必要な物などを掲載していきたいと思います。
大切な保険です。 確実な試算をおすすめします。
住所変更/電話番号変更/お車の買い替えなどはお電話ですぐに終わることもあります。
お店の方にお知らせ下さい。
交通事故の際、まずは当店までお知らせ下さい。
車両入替/新規
引落日を確認したい 自動車保険試算に必要なもの 住宅総合保険試算に必要なもの【建築済み】のかた 火災保険/住宅総合保険試算に必要なもの【新築(建築前)のかた】 建物評価額について 借家人賠償保険の試算
車両入替/新規
[購入店にお伝え頂くこと]
新しいお車の車検証FAXを
納車の2営業日前までにお願い致します。
FAX 093-243-2225
・納車日
・購入価格
・車名(グレード)
・その他装備
[契約者の方からお知らせ頂きたい事]
・通勤に使い始める又は日常使いになる。
・車両保険を追加したい
・免許証の色が変わった
(有効期限もお知らせ下さい)
・運転者の範囲
★ご本人のみ運転
★夫婦で運転
★その他の人も運転
等をお電話または公式LINEの方までお知らせ下さい。
こちらも併せてご覧下さい。関連項目
① 引落日を確認したい
② 自動車保険プラン試算に必要なもの
損害保険のご相談はその都度お引受け判断が必要な為、
当店の既契約者様と新規ご相談者の方で流れが多少異なって参ります。
・既に当店で保険ご加入の方はこちら。
・新規のご相談の方はこちら
※勤務先に提出する保険証券を入手する目的で、1度も保険料を支払わない架空契約を故意に行おうとする者が定期的に確認される為、当店では上記2つの案内に分かれております。
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③ 火災保険/住宅総合保険試算に必要なもの
【建築済みのかた】
・登記簿
・重要事項説明書
・他社の証券など
根拠資料を送信される方はこちら
※ 既に他社でご加入済みの方は保険証券からでも試算する事は可能ですが、
登記簿と加入内容が異なる事例が多く確認されています。。
※面積が間違っている事が多く5回に1度は見かけます
間違った内容を引き継ぐ事になってしまいすので、当店では 登記簿+保険証券の提出をお願いしています。
建物の評価については下段、建物評価額についてをご覧下さい。
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④火災保険/住宅総合保険試算に必要なもの
【新築(建築前)のかた】
・ 建築確認申請をお持ちください 。 (コピーまたは控えで大丈夫です)
下記項目を建築確認申請よりお調べし試算していきます。
①住所(番地が確定次第お知らせ下さい)
②建築年月
③階数
④延床面積(1階 ㎡ 2階 ㎡など)
⑤建築価格
⑥建物の構造(耐火構造について)
A 耐火(鉄骨/コンクリート造りなど)
B 省令準耐火
C 非耐火(木造住宅など耐火でない構造)
D マンション構造(コンクリートマンション)
※AとBの構造は耐火基準適用契約にするため確認資料を提出します。
・耐火基準適用契約確認書(ハウスメーカーの証明書)
※地震保険の建築年割引を適用しての契約となります。
ご契約の際には、
・建築確認申請
・建築基準法第6条第1項の規定による確認済証
・確認通知書(建築物)
・検査済証
・住宅用家屋証明書 などのコピーを提出します。
◆耐震等級
・フラット35Sの適合証明書
・長期優良住宅の認定を受けている事が確認出来る書類など
※ 建築確認申請などが無くても①~⑥の情報があれば試算可能です。
※非耐火構造(耐火構造ではない)かつ、 地震保険も不要な場合、 添付資料が不要な場合もあります。
建物の評価については下段の【建物評価額について】をご覧下さい。
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⑤建物評価額について
必ずしも購入価格=建物評価額ではありません。
その建物が全損(100%)大半損(60%)小半損(30%)一部損(5%)等した場合などを想定して定めるのが望ましいと思われます。
時が経てば古くなったと言う事で不動産価値は下がるかも知れませんが、家を再度建て直す費用(建て直し費用)としては日を追う毎に物価が上がり、消費税が上がり、人件費が上がったりすると思われますので、未来の建築価格は現在の価格より上がると思われます。
色んな要素を含めプランの方向性として出して行くのが望ましいと思われます。
全損以外の大半損(60%)小半損(30%)一部損(5%)等の場合の費用負担をイメージするのも良いと思います。子供が巣立ち夫婦のみの生活となり、同じ規模の家で無くて良いと思うかたの場合(同じ規模の住宅は不要と思う方)は低めの評価設定でも良いかも知れませんが、それでもオール電化にしたいなど、建てた時と時代が変われば装備の内容も変わるでしょうから一定の要素を考慮しながら設定することをお勧めします。
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⑥ 借家人賠償保険の試算
ご来店予約の上、賃貸契約書をお持ちください。
[賃貸契約と保険加入の抱き合わせ]
独占禁止法第19条/一般指定10項などに該当する違法行為だと思われます。
ご自身で自由に保険加入する事が出来ます。
お引っ越しをしても住所変更して継続できますので、2年おきに契約するのでは無く5年間などの契約にした方が一般的に節約効果は高い(ご本人メリット)と思われます。
また、長期契約があるにもかかわらず上記契約形態しか無い様に契約をする行為や不利益(デメリット)を説明しない行為も保険業法第300条1項4号にて禁止されています。
今の時代にまだこんな事をしている人がいるのかと信じられませんが、管理業者が強制加入を強いるなどの被害相談が定期的に当店でもあります。
過去、苦戦することもありましたが、現在では一瞬で解決可能です。
ご希望の方は不動産会社などから送付された更新案内や申込書を持参の上、ご来店予約下さい。
ご契約者様がお亡くなりになった場合
[関連項目]
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